よくある質問 特定疾患・生活習慣病チェック

S-169 プログラム更新でリリースされました「特定疾患・生活習慣病チェック」についての質問をまとめました

Q1. 「特定疾患処方管理加算は算定できません」というメッセージの不合格がたくさん出てきます。

院外処方の医療機関様で、提出用レセ電データでレセプトチェッカーLSのチェックをしている場合は、処方日数の判断ができず、不合格となります。
院外処方の薬剤を含む点検用レセ電データをご利用ください。
また、対象の特定疾患が主病名になっていないことも考えられます。主病名でない場合も引っかかります。

Q2. 気管支喘息病名で シムビコートタービュヘイラー30吸入といった外用薬を処方されているケースで、「特定疾患処方管理加算は算定できません」と判断されてしまいます。

申し訳ございません。長期投与で引っかかっているようです。外用薬については精査の上、次回プログラム更新(7月下旬予定)にて不具合修正いたします。

Q3.「特定疾患処方管理加算」では、主病名をつけなくても通っていたと思います。

特定疾患処方管理加算についてですが、

診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患
者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して
薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方
期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月
1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

上記のため、主病に指定することが必要です。特に、今回、高血圧、脂質異常症、糖尿病が対象から外れることになったため、主病の要件は厳しくなると予想されます。
よってレセプトチェッカーも主病を要件にチェックするようになっています。

Q4.「生活習慣病1」関連(生活習慣病管理料1(高血圧症を主病)等)で不合格が多発します。

生活習慣病管理料1(高血圧症を主病)、生活習慣病管理料1(脂質異常症を主病)、生活習慣病管理料1(糖尿病を主病)の生活習慣病1に関係する診療行為について整合性をチェックします。

いずれの診療行為も、主病があることが必須となっております。
例:「高脂血症」が主病なのに、生活習慣病管理料1(高血圧症を主病)が算定されています。
主病がない場合や対象疾患が主病でない場合もチェックします。
例:主病がないのに生活習慣病管理料1(糖尿病を主病)が算定されています。

「高コレステロール血症なのに生活習慣病管理料1(脂質異常症を主病)が算定されています」というメッセージで不合格になるといった問い合わせがありました。
この件については、次回のプログラム更新にて改善いたします。

Q5.ORCA(日医標準レセプトソフト)を使っていますが、患者病名登録で主病名を登録しているのに主病が反映されません。

ORCAの以下の設定をご確認いただけますでしょうか?

① ORCAのメニューの「91 マスター登録」→「101 システム管理マスタ」→「管理レコード」は「2005 レセプト・総括印刷情報」を選択します。
② 「傷病名記載区分」の3つ目が「主病名の編集を行わない」となっていましたらレセ電データに反映されません。そのため、0以外を選択します。